景品表示法・消費者庁に移管
景品表示法は、公正取引委員会から、平成21年9月1日に発足した消費者庁に移管されました。
それに伴い、条文も第4条(不当な表示の禁止)で、優良誤認や有利誤認などに関して、「公正な競争を狙害するおそれ」というところが「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ」というふうに書き換えられています。
「不当表示」とは?
「一般消費者に実際のもの又は競争業者に係るものよりも著しく優良または有利であると誤認されるような表示」です。景表法はすべての優良表示を規制するのではありません。法律で言っているのはあくまで「著しい」表示ということもなっています。また、特に不当表示となる″おそれ″がある場合です。一例をあげます。
広告表現の中には、主観的な要素と客観的な要素があります。主観的な要素というのは、例えば、カレーを食べて「おいしい!」。 これはあくまでも主観に委ねることで、「おいしい」と言わないと商品が売れない。一方で誰もが共通認識がある客観的な要素、例えば「世界最小」には具体的な根拠が必要で、勝手に主観的な表現はできません。
以下の3点は、やってはいけない例ではなく、表現する場合は注意が必要な例です。
(1)最上級表現/ナンバーワン/最高級
基本的にいえば、事実であれば表示では可能です。放送基準124は最大級表現を原則禁止にしていますが、根拠・数字などが局に認められた場合など条件を満たせば可能です。 ※薬事法による制限……医薬品等適正広告基準3(7)効能効果等又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現の禁止。根拠があっても不可。
(2)二重価格
放送基準59ショッピング番組では、「原則として行わない」としています。
- 対象商品と同一の商品の価格を比較対照価格として用いること
- 比較対象価格に用いる価格について事実に基づき明瞭に表示すること
最近相当期間にわたって販売されていた価格を比較対象とする。「最近相当期間」とは、旧価格での販売が、直近で8週間の間の過半を占めている場合をいいます。旧価格での販売期間が通算2週間未満の場合、最後の日から2週間以上経過している場合は、上の条件が満たされたとしてもこれはだめです。
(3)比較広告/比較広告の三原則(3つの要件をすべて満たす必要があります)
「比較広告に関する景品表示法の考え方」(比較広告ガイドラインより)
- 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
- 実証されている数値や事実を正確かつ適王に引用すること
- 比較の方法が公正であること

