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広告のウソはどこまで許されるか?
媒体の考査で一番多いものは、いわゆる「いちゃもん」ではないかと指摘されること。「いちゃもん」とは上方生まれの共通語で、「文句を言うために無理に作った言いがかり」(広辞苑)です。
- いちゃもん
文句を言うために作ったとしか思えないような言いがかり。 - 価値観の相違
「好き」「嫌い」とか、「快」「不快」というような個人的価値観のようなもの。 - 道徳・偏理・世諭
明らかに考慮を欠いていて、法律違反でないけれども、抗告するべきではないことがあります。しかし、道徳的には正しくないけれども、広告では許されるものもあるのではないでしょうか。たとえば「行ってきます!」と言わずに飛び出していった高校生は、道徳に反しているからNGなのでしょうか。これらも、その都度表現内容や企画意図から慎重に判断すべきだと思います。 - 自主基準・業界墓準
法律ではないがその業種を拘束するもの。たとえば一般的なものとしては「公正競争規約」があります。また、業界ごとに決められている規約があります。媒体考査に関しては「放送基準」などがあり、考査を通らなければ広告は世に出て行くことができません。 - 法令等
広告上正しくないだけでは済まされず、罪に問われることになります。 - 訴訟や判例
法律を巡っての解釈の問題等、広告表示に関するそれまでの裁判所の考え方が示されています。
広告において、ウソはどこまで許されるのか?
「表示」か「表現」かによって、判断が違ってきます。
これは「表示」か「表現」かによって、判断が違ってきます。たとえば、チョコレートクッキーの「チョコレート配合率を30%アップ!」という広告で、「30%」の数字(表示)にウソは許されませんが、クリエイティブで「クッキーを食べたら背中に羽が生えて、お日様と天に昇った」と表現したら、それはあくまで「表現」としての“ウソ’’が許されています。
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