《CM考査の基礎知識その2》局の考査は‘‘いちゃもん’’です!?

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広告のウソはどこまで許されるか?

媒体の考査で一番多いものは、いわゆる「いちゃもん」ではないかと指摘されること。「いちゃもん」とは上方生まれの共通語で、「文句を言うために無理に作った言いがかり」(広辞苑)です。

  1. いちゃもん
    文句を言うために作ったとしか思えないような言いがかり。
  2. 価値観の相違
    「好き」「嫌い」とか、「快」「不快」というような個人的価値観のようなもの。
  3. 道徳・偏理・世諭
    明らかに考慮を欠いていて、法律違反でないけれども、抗告するべきではないことがあります。しかし、道徳的には正しくないけれども、広告では許されるものもあるのではないでしょうか。たとえば「行ってきます!」と言わずに飛び出していった高校生は、道徳に反しているからNGなのでしょうか。これらも、その都度表現内容や企画意図から慎重に判断すべきだと思います。
  4. 自主基準・業界墓準
    法律ではないがその業種を拘束するもの。たとえば一般的なものとしては「公正競争規約」があります。また、業界ごとに決められている規約があります。媒体考査に関しては「放送基準」などがあり、考査を通らなければ広告は世に出て行くことができません。
  5. 法令等
    広告上正しくないだけでは済まされず、罪に問われることになります。
  6. 訴訟や判例
    法律を巡っての解釈の問題等、広告表示に関するそれまでの裁判所の考え方が示されています。

広告において、ウソはどこまで許されるのか?

「表示」か「表現」かによって、判断が違ってきます。

これは「表示」か「表現」かによって、判断が違ってきます。たとえば、チョコレートクッキーの「チョコレート配合率を30%アップ!」という広告で、「30%」の数字(表示)にウソは許されませんが、クリエイティブで「クッキーを食べたら背中に羽が生えて、お日様と天に昇った」と表現したら、それはあくまで「表現」としての“ウソ’’が許されています。

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コラム著者/代表紹介

合同会社アドリーガル 代表社員(CM考査アドバイザー)
保有資格:消費生活コンサルタント
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会会員

1945年生まれの博多っ子。
1968年慶應義塾大学法学部政治学科卒業
同年RKB毎日放送入社
1998年第6回日本広告連盟広告大賞「ありがとう~世界一短い感謝状~」プロデューサー
2006年までRKB毎日放送ラジオCM考査責任者 退職
2008年から合同会社アドリーガルを創立し、現在に至る。

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