健康食品はあくまで「食品」です。
人間が口から摂取するものは、 「医薬品」、保健機能食品として「特定保健用食品」、「栄養機能食品」、その他に「一般食品」。この4つのどこかに属するといわれています。
いわゆる健康食品を広告という面で考えるときには、「薬事法」は勿論ですが、それ以外に「景品表示法」や「健康増進法」にも十分気をつけてください。「景品表示法」は″景表法″と略されていますが、正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」という長い名前です。不当表示をしてはいけないというルールです。
「健康増進法」は、みんな共通して健康であるべきという、そのものに則って作られたルールです。この中でも、栄養の成分表示などいろいろ決められていますが、特にサプリメントなどに関しては、かなり重要なルールです。
健康食品の場合は″薬事法の領域に踏み入れてはいけない″わけですが、言い換え次第によっては、解決できる場合もあります。(後述)健康食品はあくまでも食品ですから、薬品のように何か身体に作用するようなことを言ってはいけません。これが″大原則″です。
では、医薬品と食品をどこで区別するのか?
「無承認・無許可医薬品の指導・取締りについて」という重要な通知があります。昭和46年に出されているので、関係者の間では、通称「46(ヨンロク)通知」と呼ばれています。 基準が4つ挙げられています。
46(ヨンロク)通知で示された、医薬品と食品を区別する基準は?
- 成分本質
- 形状
- 用法用量
- 効能効果
この4つに関して医薬品と食品を区別する基準というものが決められています。
まず1つ目「成分本質」。医薬品でしか使えない成分を食品に使用してはいけない。使用してしまっている場合には薬事法違反です。
2つ目は、「形状」。医薬品でしか使われないような形を使っていると、それは医薬品であり、未承認の医薬品であるということで薬事法違反になります。
3つ目、「用法用量」。決まった用法用量を示してはいけないということです。
そして4つ目。ここがいちばん難しいところです。「効能効果」。具体的にいうと、「身体の変化」。「ここが、こういうふうに、よくなります」。そのような言い方をするとNGになります。そもそも健康食品というのは、何らかの効能効果を目的にして作られているものですから、変化が言えないとなると、広告表現がかなり難しくなってきます。

