《CM考査の基礎知識その7》あれはダメ!これはイイ?

目次

化粧品の効能の範囲

化粧品には広告表現で「してはならない」ことがいっばいあります。
いくつかその例を見ていきましょう。

化粧品の効能の表現の禁止例

  1. 標携可能な「化粧品の効能の範囲」が示されており、56項目の効能効果から逸脱し表現はできません
  2. 「画期的な特殊製法により」など、製造方法自体を褒め上げるということが禁止です
  3. 特許は広告では用いてはいけない
  4. 成分の褒め上げの禁止
  5. 承認されていない用法の訴求の禁止
  6. 効能効果・安全性の保証する表現の禁止
  7. 不安助長表現の禁止
  8. 医薬・美容関係者の推薦表現の禁止
  9. 使用前使用後の比較の不可
  10. 効能効果や安全性を示す体験談は不可。使用感のみ可
    55の範囲の中の効能効果でも、体験談として用いればNG。芸能人が「私も使っているのですよ」と言ってしまうとNG。不適切な事例として「実は芸能人にも愛用者がたくさんいます」、「女優さんの仲間でも大好評です」、『タレントも使っている」が『広告の実際』にも紹介されています。愛用者の体験した効能効果を数字で示した自社アンケートは、効能効果の保証となるおそれがあります。
  11. 臨床データの使用不可
  12. 厚生労働省許可/認可は言えない
    認められている成分を使っている化粧品であっても、それ自体が厚労省の許可ということにはなりません。効能効果又は安全性の保証につながるのでNGです
  13. 過量消費または乱用助長する表現の使用不可
  14. 他社の製品等に関して、誹謗広告となるような表現
  15. 成分のPRの注意点(特記表示のルール)
    「〇〇成分配合」と書かれると、特にいい成分が入っているのではないかと思ってしまうので、どうしてこの成分を配合したのかという目的を示しなさいという決まり

注意しなければいけない化粧品のキーワードの例

  • 「美白、シミ・ソバカス」
  • 「お肌の弱い方」
  • 「アレルギー性肌の方」
  • 「敏感肌」
  • 「傷んだ髪」
  • 「保湿」
  • 「弾力」
  • 「ターンオーバー」
  • 「安心、安全」
  • 「肌の疲れ」
  • 「アンチエイジング」

化粧品の表示に関する公正競争規約
日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン」より

  • URLをコピーしました!

コラム著者/代表紹介

合同会社アドリーガル 代表社員(CM考査アドバイザー)
保有資格:消費生活コンサルタント
日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会会員

1945年生まれの博多っ子。
1968年慶應義塾大学法学部政治学科卒業
同年RKB毎日放送入社
1998年第6回日本広告連盟広告大賞「ありがとう~世界一短い感謝状~」プロデューサー
2006年までRKB毎日放送ラジオCM考査責任者 退職
2008年から合同会社アドリーガルを創立し、現在に至る。

目次