公正競争規約と特定用語
各事業者団体は、景表法10条の規定に基づき、公取委の認定を受けて、それぞれ業界の自主的なルール「公正競争規約」を設定し、運用しています。この規約は景品類の提供に関するものと表示に関するものとの2種があり、平成25年12月現在で、景品は37規約、表示は67規約を数えています。
この規約には、当該業界の商品事情や取引実態に対応して、景表法だけでなく他の関係法令に関する事項(たとえば食品では食品衛生法やJAS法)をも組み入れ、具体的で細部にわたった規定がなされています。
公正取引協議会が運用し、参加事業者の相互監視によって遵守の実効力があるので、その特定用語はそのまま広告チェックのキーワードになります。(表示規約一覧は別紙)
以下の用語の禁止は当該業界によって異なるので、各公正競争規約での確認が必要です。
確認が必要な特定用語一覧
「特選」「極上」……食品関係の品質
客観的な根拠に基づかないで特に優良であるかのように誤認させるおそれのある表示。
「最高」「世界一」「日本―」
それらに客観的・具体的な″裏づけ″があるときは許容されるのが特色です。ただし、あわせてその根拠を明示する義務が課されます。
「天然」「自然」など……関心の高まる食品の安全性に優乗
ただし「はちみつ」「果実飲料」「トマト加工品」に一部例外があります。
「安心」「安全」
安全性を意味する用語は、断定的に使用することはできません。
「完全」「完ぺき」
全く欠けるところかないことを意味する用語は、断定的に使用することはできません。
「新製品」「新発売』
発売後6ヶ月以内でなければ使用することはできません。
「万能」「万全」「何でも」
効果が万能万全であることを意味する用語は、断定的に使用することはできません。
※豊爾彰「広告の表現と法規」電通より

